年金給付

  • 60歳代前半の在職老齢年金の一律2割支給停止を廃止。
  • 65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げ制度の導入。
  • 70歳以上の在職者に60歳代後半の在職老齢年金のしくみを適用。(ただし、保険料納付はなし)
  • 特別障害給付金制度の創設。
  • 障害基礎年金の受給権者は、65歳以降老齢厚生年金又は遺族厚生年金との併給が可能。
  • 離婚した時に婚姻期間の厚生年金の分割が可能。(ただし、夫婦間の合意または裁判所の決定が必要)
  • 離婚した時に第3号被保険者期間について厚生年金の分割が可能。
  • 子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は5年間の有期年金とし、中高年寡婦加算の支給は夫死亡時40歳以上を対象とする。
  • 保険料納付実績や年金見込額等の年金個人情報の定期的な通知とポイント制の導入。